1.お薬をなくしてしまったのですが? A : 医療用医薬品は処方箋がないと調剤薬局でお渡しすることはできません。 この理由は社会保険・国民健康保険に請求する関係で1か月に、お渡しできる日数が決められているからです。 しかし、どうしても慢性疾患などで継続服用の必要がある場合は、かりつけの医師に相談し、新たに処方箋を発行して貰ってください。 ただし、この場合、ケースによっては保険が使えず、全額個人負担となることもありますので、ご注意ください。
2.院外処方せんには有効期限があるのですか?
A : 基本的に処方箋発行日を含めて4日以内に調剤薬局に持っていかなければ、有効期限切れとなりお薬は貰えません。
この理由は医師に受診した時の症状に合わせて処方されているからです。期限を過ぎてからの様態変化により、お薬の内容が変更になる危険性があるので、院外処方せんには有効期限が設けられています。
3.期限切れの院外処方せんは、お薬を貰うことはできないのですか?
A : 場合によってはもらえるケースがあります。かかりつけの薬局などに御相談ください。 例えば、薬局から処方医師に相談し、同意を得れば有効期限を延ばすことも可能になります。諦めずに、薬局にご相談ください。
文責 扇橋薬局 薬局長 岩 間 孝 敏
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