医療用医薬品は処方箋がないとお渡しすることはできません。

社会保険・国民健康保険に請求する関係で1か月に、お渡しできる日数が決められているからです。

しかし、どうしても継続服用の必要がある場合は、かりつけの医師に相談し、新たに処方箋を発行して貰ってください。

この場合、保険が使えず全額個人負担となることもありますので、ご注意ください。